在宅でもそうでなくとも、独立開業するのならば、事業用の銀行口座をつくる必要があります。
法人登記した場合は、営業を行うためには、設立した会社名義の銀行口座の開設をしておかなければなりません。
会社名義の銀行口座は、法務局での会社の登記申請手続を完了させ、印鑑証明書や登記簿謄本を取得した後でなければ、開設することができません。
個人事業開業の場合は、銀行に行って、屋号+個人名の名義での通著を作る事ができます。
ネットバンクなどでも、個人事業の口座は簡単につくる事ができます。
会社の銀行口座を開設する際には、原則として、法務局で交付した印鑑証明書や登記簿謄本が必要ですが、銀行によっては、印鑑証明書や登記簿謄本でなくても、コピーを提出するだけで口座開設手続をしてくれる銀行もあります。
個人事業の場合は、身分証明書が必要になりますこれは個人名義の口座をつくるのと殆どかわりません。
一応、独立開業して会社を本格的に会社の稼動させるまでの手続についてもまとめておきましょう。
会社の設立登記後は、まず、税務署へ、「法人設立届出書」を提出します。
税務署への届け出の際には、「登記簿謄本」、「定款の写し」、「株主名簿の写し」、「設立時の貸借対照表」などの書類が必要になります。
このほか、税務署に提出しなければならない書類には、「法人青色申告の承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」などがあります。
また、市区町村役場にも、「法人設立届」を提出する必要があります。
この際にも、税務署の場合と同じく、登記簿謄本や定款の写しが必要になりますので、用意しておきましょう。
